Re: ( No.1 ) |
- 日時: 2024/09/27 20:18
- 名前: 現実マン(returned)
- 欠席裁判ですが、ワタシは公平にします。
要するに 性的嗜好の不適合 で、関係は破綻しているのに、 本当に好きなら くれる(←検索キーワード) くれない族(←検索キーワード) シンデレラ症候群(←検索キーワード) で話をややこしくしておられるのではないでしょうか?
男の「女の嫌いな所」が正論過ぎて反論できない#shorts(←YouTube検索キーワード) らしきことを主さんがしておられるのではないでしょうかとも思ってしまいます。
もしワタシが女性だったら、 「ひどい男。本当に好きなら我慢してくれるよ。大切にされていないんじゃない?やめちゃえそんな男」 と主さんに同調したフリをして、関係を破壊して、主さんに都合がいい説明をこじつけて、現実生活の埋め合わせは何もせず、男に全責任を擦り付けて、逃げますけどね。
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Re: ( No.2 ) |
- 日時: 2024/09/27 21:33
- 名前: 錦鯉
- 既婚男性です。
刑法第百七十七条 不同意性交等罪 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。 3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
DVとかモラハラとかでもそうだけれど、相手を変えることはできませんから、貴女ができるのは別れて逃げることだけ。
別れたくなければ言うことを聞くしかない。
方法があるとすれば、彼の方が別れたくなくて貴女の言うことを聞く場合だけ。
別れたくない方が、受け入れるしかない。どうしてもそうなります。
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Re: ( No.3 ) |
- 日時: 2024/09/29 00:09
- 名前: 玲美
- フェラが好きな男性は多いのでフェラをする女性は多いと思いますが、嫌がることをそんな無理やりさせるような男性は普通ではないと思います。
私だったら頭を掴んで無理やりやらされたらレイプだと思うし怒りますよ。他の女性も同じだと思います。 仕事中にするのもどうかと思います。
あいりさんはSEXの経験は彼としかないのでしょうか。 ある程度経験すれば、SEXがしたいのでフェラはあまり重視してないとか、単にフェラなしでもいいという男性もいると思いますよ。
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Re: ( No.4 ) |
- 日時: 2024/09/30 05:59
- 名前: 真弦
- 性の価値観は人それぞれですし、
性的なコミュニケーションのあり方もカップルによりけりなので、 一概に「これが普通」とか「これは異常」とは言いにくいのですが、 どんなことにおいても大切なのは 「思いやりがあるか否か」ではないかと思っています。
彼氏さんのやり方は、あいりさんの嫌がることを強要していて、 「思いやり」はあまり感じられません。 私があいりさんだったら別れを真剣に考えるレベルです。
彼氏さんは、フェラされるのが好き。 あいりさんは、フェラするのは好きではない。 それぞれの価値観であってどちらも異常ではありません。 そんなお二人がカップルの場合は、 お互いに相手の価値観を受け止めて、 思いやり、妥協点を見出していくのが大切かと思います。
というか、 「いやだ」と明確な意思表示をあいりさんがしてるのに いいからしろよ、などと強要してくる彼氏さん、 自己中な人だな…と思わずにいられませんでした…。
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