ティーンズの性の悩み女性の「性の悩み」相談
法律に違反しているのか
日時: 2010/04/07 12:37
名前: ハル

最近気になっている人と性交するかもしれないという状況に陥っています。
その相手というのは成人男性なんです

ここに書き込んでいるので私が未成年というのはご理解してもらっていると思います。
私は16歳です。

成人男性と未成年女性の性交というのは法律に違反しているのでしょうか
もちろんお互いが承知してのことです。

いろいろ自分でも調べたのですが、はっきりとした答えが見つかりません。

よろしければ、質問に答えて頂くと嬉しいです。
210.236.190.13
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Re: 法律に違反しているのか ( No.1 )
日時: 2010/04/07 12:53
名前:

各都道府県が定める青少年健全育成条例に触れるかもしれません
詳しくはYahoo知恵袋などで確認されることをお勧めします

真剣な交際であれば条例の規程に反しないという考え方もありますが
分別ある成人男性ならば16歳の女子に妊娠するかもしれない行為を求めることが本人のためにならないことは理解出来ると思いますよ
220.208.64.54
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もう一つ質問です ( No.2 )
日時: 2010/04/07 20:17
名前: ハル

レス有難うございます。
参考にさせて頂きますね。


それともう一つ質問したいことがあるんですが、
セックスをする時に相手がコンドームをつけても、絶対に避妊できるとは限らないと友人より聞いたことがあります。
友人は、ちょっと高いけど薬を飲むと良いと言っていたのですが、
本当なんですか?

完全に避妊できる方法というものを正確に知りたいです。

どなたか質問に答えてください。
210.236.190.13
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Re: 法律に違反しているのか ( No.3 )
日時: 2010/04/07 23:37
名前: Rakut

こんばんは。

>成人男性と未成年女性の性交というのは法律に違反しているのでしょうか
もちろんお互いが承知してのことです。

たとえば、東京都では以下の条例があるようですよ。(どこの条例も似たようなものがあると思います。自分の住んでいる場所の条例を調べてみましょう。)

>東京都青少年の健全な育成に関する条例

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 青少年 十八歳未満の者をいう。

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

(罰則)
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(青少年についての免責)
第三十条 この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

まとめますと、18歳未満は青少年です。
青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行うと、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を受けることになります。
その対象は18歳以上の相手の人なので、ハルさんには罰則の適用はありません。だから、相手の男性だけの問題ですね。
「みだらな性交又は性交類似行為」←これが何を意味するのかはハルさんがご自身で解釈なさってください。私からは何がこれにあたるのか断言できません。なお、これに該当しなければ罰則の適用はありません。

もうひとつのご質問。
コンドームの避妊率は非常に高いということです。普通に使っていれば大丈夫だろうといえます。ただ、絶対かどうかといえばゴムのメーカーも100%確実とは記載していないという話です。人が作ったもの、人が使うものなので、破損や脱落などの事故の可能性があるからかもしれませんね。

薬(ピル)は女性側ができる強力な手段ですが、薬ですからね。薬ってのは毒にもなるところがありますから、よく調べて考えてからの方がいいと思います。

>完全に避妊できる方法

男性の玉をとってしまうとか、精子(卵子)が通る管をカットしてしまうとか、そういう方法があるようですが普通はしないですよね(苦笑)。
できるだけ100%に近づけるのが現状の完全な避妊方法だと思って下さい。
妊娠しにくい日にしっかりゴムをつける。(心配ならピルも服用する。)
これでほぼ100%になりますよ。これでも心配ならやめときましょう。性行為しないのが100%の避妊というわけです。。

ハルさんの望まれる回答に至らなくてすみませんでしたが、いくらかでも参考になれば嬉しいです。
202.151.121.98
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